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2026/1/31作成
2026/1/31更新

大切なご家族が亡くなった後、「銀行口座はいつ凍結されてしまうの?」とご不安な方も多いと思います。結論から申し上げると、銀行口座は、「銀行が死亡の事実を知ったタイミング」で行われるため、多くの場合、ご遺族が金融機関に死亡の連絡をしたことをきっかけに凍結されます。 ご逝去後は、病院や葬儀社への支払い、故人の公共料金や税金の支払いなど、多岐にわたる支払いが控えているため、金銭面のご不安が絶えません。 そこで今回は、「銀行口座凍結のタイミング」や、「凍結前にしておくべきこと」、「凍結後でも利用できる葬儀費用の現実的な支払い方法」などをご紹介します。
目 次
銀行口座が凍結されるということは、口座に預けてあるお金を動かすことができなくなるということです。具体的には、以下の手続きができなくなります。
・預金を預ける
・預金を引き出す
・振込や送金
・自動引き落とし
銀行は、相続財産を安全に管理し、相続人同士で揉めることなく相続財産をわけられるようにするために口座凍結を行います。そのため相続手続きを行うことで、凍結が解除されます。
銀行が口座を凍結するタイミングは、銀行が死亡の事実を知った時点です。多くの場合は、「ご遺族から銀行に連絡をしたタイミング」で凍結されますが、新聞のお悔やみ欄や葬儀の看板などをみて銀行が独自に知るケースもあります。
ちなみに、役所に死亡届を提出したタイミングで口座が凍結されると勘違いされている方も多いようですが、役所から銀行に連絡をすることはありません。
銀行が死亡の事実を知るまでは、口座は元のままの状態なので、キャッシュカードがあり、暗証番号がわかっていれば、故人の預金から現金を引き出すことは可能です。
ただし、引き出しができるからといって、自由に使ってよいというわけではありません。安易に手を出してしまうと、後々大きなトラブルに発展してしまう可能性があるため、以下の点に注意しましょう。
故人の預金は、相続が発生した時点で、相続人全員に関係する財産になります。そのため、相続人が複数いる場合は、必ず他の相続人に確認し、了承を得た上で引き出しましょう。
もし勝手に引き出してしまった場合、それが医療費や葬儀費用といった正当な目的だったとしても、最悪の場合、使途を巡った争いになり、返還請求などの法的トラブルに発展してしまうケースも考えられます。
故人の預金を引き出して葬儀費用や医療費に充てる場合、必ず領収書をもらって保管しておきましょう。他の相続人に使途を証明するためにも、何にいくら使ったのかがわかるようにしておくことはとても大切なことです。
また、領収書がないと相続税の計算において支出として認めてもらえないリスクもあります。
ちなみに葬儀費用のうち、宗教者にお渡しするお布施はあくまで「お気持ち」としてお渡しする金銭のため領収書が発行されないことが多いです。そのような場合も、日時・金額・支払先などの情報をメモして保管しておくことで、支出として認めてもらうことができます。
もし故人に多額の借金がある場合などには、「相続放棄」を選択することで、プラスの遺産もマイナスの遺産も”引き継がない”という方法をとることができます。
ただし、相続放棄を検討している段階で、故人の預金に手をつけてしまうと、その行為が「単純承認」と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。
葬儀費用や医療費など、社会通念上妥当と認められる支出については、必ずしも単純承認に当たらないと判断されるケースもありますが、その判断は、金額や状況によって異なるため一概には言えません。
そのため、相続放棄を少しでも検討している場合は、原則として故人の預金には手をつけず、まず専門家や家庭裁判所に相談することが最も安全な方法だということを覚えておきましょう。
ご家族を亡くされた後、残されたご家族は、多岐に渡る費用を工面しなければなりません。
しかし口座が凍結されると、遺産分割協議が完了するまでは、原則預金を引き出すことはできなくなってしまいます。
そんな中、葬儀費用や医療費、当面の生活費などの支払いを想定して、ご遺族の生活を守るために設けられた制度が「相続預金の仮払い制度」です。この制度を利用すれば、口座凍結後でも、故人の預金から一定額を引き出すことができるようになります。
相続預金の仮払い制度で引き出せる金額には上限があります。
【仮払い制度で引き出せる上限額】
相続人一人あたり
①相続開始時の預金残高×1/3×法定相続分
②150万円
※上記のいずれか低い方の金額になります。
※複数の金融機関に預金がある場合は、金融機関ごとの計算になります。
上記の金額は、相続人一人あたりの金額になるため、一人の相続人で足りない場合は、別の相続人に仮払い手続きをしてもらうなどして、金額を増やすことができます。
もしそれでも足りない場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。ただし裁判所への申し立ては手間と時間がかかることを念頭に置いておきましょう。
仮払い制度は、故人の預金のある金融機関に直接申請する方法が一般的です。必要書類や持ち物は金融機関ごとで異なるため、直接金融機関に確認してから手続きすることをおすすめします。
【仮払い手続きに必要なもの 例】
・故人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図
・法定相続人全員の戸籍謄本
・払い戻しを希望される方の印鑑証明書
ちなみに、金融機関で仮払い制度を利用した場合、手続きにかかる時間は1~2週間程度といわれています。金融機関によっては、即日対応をしてくれるケースもあるようなので、詳しくは手続きをする金融機関にご確認ください。
仮払いした金額は、遺産分割協議において、仮払い申請した相続人の相続財産から差し引く形で調整されます。
遺言書によって預金の遺贈先や相続人が指定されている場合、仮払い制度が利用できない、または利用が制限されることがあります。特に、特定の人に預金を遺贈する内容の遺言や、遺言執行者が指定されている場合は、相続人個人が仮払いを申請できないケースが多くなります。
遺言書がある場合は、法定相続分を前提とした対応ができないこともあるため、仮払い制度を前提にせず、まずは金融機関や専門家に確認することが重要です。
銀行口座の凍結は避けられませんが、葬儀費用で困らないようにするために、事前に対策をしておくことはできることの一つです。
一般的に、葬儀費用は故人の預金から出すよりも、ご遺族が立て替えて遺産相続の中で調整するという方法が取られています。最初から立て替える前提でいることで、手間や時間のかかる手続きを省略することができます。
葬儀費用は、数十万〜数百万円の費用が一括で必要になります。
そのため、ある程度まとまったお金を家族名義の口座に残しておくことを普段から心がけておくことが大切です。
葬儀費用は、葬儀の種類や規模によっても変動します。事前にどんな葬儀にどの程度の金額が必要かを把握しておくことで、いざという時に慌てずに対応することができます。
具体的な葬儀費用を知りたい場合は、葬儀社の無料の事前相談を活用するのもおすすめです。
さがみ典礼では、葬儀の疑問やご不安に寄り添えるよう、事前相談を承っています。
「費用相場を知りたい」「終活を始めたいと思っている」など、些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
さがみ典礼の事前相談はこちらから
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大切なご家族を亡くされた際に、「どのような流れで葬儀や相続の手続きが進んでいくのか」、「銀行へ連絡するタイミングはいつか」などを把握しておくと、スムーズに対応することができます。
【ご逝去〜相続手続き開始までの流れ】
1. ご逝去
2. 葬儀社に依頼・搬送/安置
3. 葬儀社との打ち合わせで費用や支払い期限を確認
4. 役所へ死亡届の提出
5. 銀行へ連絡するタイミングを検討
6. 相続手続き
ポイントは、役所へ死亡届を提出後、葬儀費用の支払い方法の段取りを整えてから銀行へ連絡することです。具体的には、葬儀やお布施にかかる費用を見積もり、誰がどこから支払うかを考えておきましょう。
もし支払いが難しい場合は、葬儀形式の見直しや、葬儀社への支払い期限の相談などで対応できないかを検討します。それでも資金の目処が立たない場合に、相続放棄の可能性や制度の条件を踏まえた上で、故人の預金の利用や仮払い制度の利用を検討しましょう。
故人の銀行口座の凍結は、誰にでも起こり得ることです。
特に一家の大黒柱がお亡くなりになった場合、ご遺族は葬儀費用や生活費を工面するのに苦労することも多いでしょう。
しかし、安易に故人の口座から預金を引き出してしまうことは、後のトラブルにつながるリスクもあります。注意点や利用できる制度を知っておくことは、逝去後に必要となる各種支払いへの備えにもつながります。事前に流れや注意点を把握し、状況に応じた選択をしていきましょう。
関東・東北エリアに231カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間52,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習の両方にそった形で、ご家族がお亡くりになられた直後から、お客様に寄り添い、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。
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