葬儀の知識

火葬許可証の取り方と必要書類|役所での手続きをわかりやすく解説

2026/4/20作成

2026/4/16更新

日本では、ほぼ100%のご遺体が火葬によって弔われており、葬儀を行うためには「火葬許可証」の取得が欠かせません。 火葬許可証は、死亡届を役所に提出する際に、火葬許可申請を同時に行うことで取得できます。 この許可証がないと火葬場の予約や火葬を行うことができないため、ご逝去後は速やかに手続きを進める必要があります。 そこで今回は、火葬許可証の取り方や役所での手続きの流れ、必要書類について、初めての方にもわかりやすく解説します。いつ・どこで・誰が申請するのかも具体的にご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目 次

火葬許可証とは?

火葬許可証とは、ご遺体の「火葬時」や「納骨時」に必要になる公的な証明書で、死亡届と同時に役所に申請することで取得できます。

火葬場では、受付時に提出が求められます。この時点で火葬許可証が手元にない場合は、火葬を行うことができないため、必ず事前に取得しておきましょう

また、火葬後は、火葬許可証に「火葬済み」の印が押されて返却されます。この押印済みの許可証は、墓地などにご遺骨を納骨する際に、「火葬済みの証明書」として提出が求められます。そのため、火葬後も納骨まで大切に保管しておく必要があります。

火葬許可証は「いつ」申請する?

火葬許可申請書は、死亡届と同時に申請するため、死亡届の提出期日である「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出する必要があります。

しかし実際には、ご逝去後2〜3日で火葬となることが多いため、ご逝去された日もしくは翌日に提出するケースが多くなっています。

火葬許可申請書は、事前に役所のホームページからダウンロードするか、役所の窓口で確認することでもらうことができます。各自治体によって対応が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

火葬許可証は「どこで」申請できる?

火葬許可申請の手続きは、故人の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場で行うことができます。ここで注意する点は、故人の住所地の役所では申請できないということです。

ちなみに、故人の住所地はわかっても本籍地はわからないというケースは少なくありません。本籍地は死亡届にも記載する必要があるため、もしわからない場合は、事前に「本籍地記載の住民票」か、「戸籍謄本(全部事項証明書)」をとって把握しておくと、その後の流れがスムーズです。

火葬許可証は「誰が」申請する?

火葬許可証の申請は、死亡届の提出とあわせて行われます。死亡届は、親族や同居人のほか、家主や後見人など、戸籍法第87条で定められた届出義務者が行うこととされています。

そのため、火葬許可申請も、原則としてこれらの届出人が行うことになります。

ただし実際には、死亡届の提出とあわせて葬儀社が手続きを代行するケースが多くなっています

ご逝去後はご遺族の精神的負担も大きく、葬儀準備で慌ただしく時間が流れていきます。葬儀社に申請手続きを任せることで、火葬当日に許可証を忘れる心配もなくなるため、可能であれば手続きは葬儀社に任せた方が安心でしょう。

火葬許可証の申請方法(役所での手続きの流れ)

次に、火葬許可申請の流れをご紹介します。


【火葬許可申請の流れ】

①医師から死亡診断書を受け取る(死亡届と一体になっています)
②死亡届に必要事項を記入する
③必要に応じて火葬許可申請書を入手(役所窓口/ダウンロード)
④役所窓口に死亡届を提出(この際に火葬許可申請を同時に行う)
⑤火葬許可証が交付される

②③は、葬儀社が代行してくれることも多いですが、流れを知っておくと安心です。


死亡診断書受け取り〜死亡届記入

ご逝去後、医師から死亡診断書が発行されます。死亡診断書の左側が死亡届になっているため必要事項を記入します。

火葬許可申請書を入手

火葬許可申請書は、死亡届提出の際、役所窓口で確認することで入手できます。(自治体によっては、公式サイトから事前にダウンロードできる場合もあります。)

また最近は、死亡届を提出するだけで火葬許可証を交付してくれる自治体もあります。その場合は、事前に火葬許可申請書を入手する必要はありません。

自治体によって対応が異なるため、事前に自治体の案内を確認しておくとスムーズです。

死亡届・火葬許可申請書の提出〜火葬許可証交付

必要事項を記入した死亡届と火葬許可申請書を、故人の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場窓口に提出します。提出すると、その場で火葬許可証が発行されます。

火葬許可証の申請に必要な持ち物

火葬許可申請に必要な持ち物は、以下のとおりです。自治体によっても異なるため、事前に提出先の役所の公式サイトを確認しておきましょう。

・死亡届(死亡診断書と一体になっています)
・印鑑(不要な自治体もあります)
・届出人の身分証明書(不要な自治体もあります)

火葬許可証の発行にかかる時間と費用

火葬許可証は、基本的には即日に発行され、料金は無料です。

ただし、夜間休日窓口で申請した場合は、翌開庁日に発行となることがあります。自治体によって対応が異なるため、火葬日が迫っている場合は特に注意が必要です。

火葬許可証を紛失した場合の対応

火葬許可証がないと火葬や納骨を行うことができないため、紛失した場合は、速やかに再発行の手続きを行いましょう。

再発行手続きは、死亡届の提出から5年以内であれば、火葬許可証を発行した市区町村役場(死亡届を提出した役所)で行うことができます。

ただしそれ以上の年月が経過している場合は、役所にデータがない可能性が高いため、火葬を行なった火葬場から「火葬証明書」を発行してもらった後、役所で再発行手続きをする流れになります。

発行から年月が経っていても、葬場の火葬録の保存期間内であれば火葬証明書を発行してもらえますので、まずは火葬場に相談してみましょう。

火葬許可証に関するよくある質問(FAQ)

最後に、火葬許可証に関するよくある質問とその答えをご紹介します。

・Q:火葬許可証は、代理人でも手続きできる?

A:可能です。
死亡届および火葬許可申請書は、法律上の届出義務者以外でも提出できます。
実務では、葬儀社が代理で手続きを行うケースが一般的です。

ただし、自治体によっては「委任状」や「届出人との関係確認」を求められる場合があります。

Q:火葬許可証の申請に印鑑は必須ですか?

A:現在は押印廃止の流れにより、印鑑不要の自治体が多くなっています。
ただし、一部では必要な場合もあるため、念の為、事前に確認しておくと安心です。

Q:書き間違えたらどうなりますか?

A:役所窓口で「二重線で訂正」+「訂正印(または署名)」で対応できる場合がほとんどです。ただし、重大な記載ミスや医師記入欄の誤りの場合は、再作成が必要になることもあるため注意しましょう。

Q:逝去後、すぐに火葬することはできますか?

A:現在の日本の法律では、火葬は死亡後24時間以上経過した後に行うこととなっています。

つまり、ご逝去当日の火葬は認められていないため、火葬式・直葬の場合でも、最低1日は安置場所でのご安置が必要になります。

福島・岩手・山形・茨城・千葉での葬儀は、さがみ典礼にお任せください 

関東・東北エリアに231カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間52,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習の両方にそった形で、ご家族がお亡くりになられた直後から、お客様に寄り添い、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。

 

今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下より、お電話でお問い合わせください。

TEL:0120-554-262

 

今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。

▼24時間365日、無料で電話相談受付

葬儀のことでお困りの時さがみ典礼にお電話ください

葬儀のことでお困りの時は
さがみ典礼にお電話ください。

 

電話でお問い合わせ